皆さまお疲れ様です。
さて、今回もファイナンス・トークの投稿です。
今日から、数回にわたって、種類株式のお話をしたいと思います。
初回は種類株式の種類について。(あれ?トートロジー?)
Contents
種類株式の種類
会社法108条によれば、種類株式には以下の9つがあるとされています。
- 優先(or 劣後)配当株式
- 優先(or 劣後)残余財産分配株式
- 議決権制限株式
- 譲渡制限株式
- 取得請求権株式
- 取得条項株式
- 全部取得条項株式
- 拒否権付株式(黄金株)
- 取締役(監査役)選任権付株式
それぞれの内容とスタートアップ文脈における使い方については、今後詳しく説明していきます。
また、上記は会社法における種類株式で、定款において内容を明らかにしますが、それ以外にも例えば投資契約や株主間契約において、さらに詳細な権利関係を定めることも多いです。
種類株式の活用方法
種類株式は発行するたびに、微妙に権利関係を変えることが多く、区別のために「A種(優先)株式」「B種(優先)株式」…と呼ばれることが多いです。
種類株式を活用することで、普通株式ではうまく対処できない資金調達と持分比率のコンフリクトを解消することができます。
このあたりの具体的な活用方法を、次回からは解説していきたいと思いますので、お楽しみに!
P.S.
そういえば昔、会社法を勉強していた時に、恩師の先生が「普通株式とそれ以外の株式を発行したら、普通株式も種類株式の一つだし、普通株式を発行しておらず譲渡制限株式しか発行していないなら、譲渡制限株式は種類株式ではないよ」とおっしゃっていました。
先生はお亡くなりになりましたが、種類株式の話題になるたびに、このお話を思い出します。
実務ではあまり意識されませんが、資格試験においてはひっかけ問題を見抜く重要な論点でした。