「賃上げ貸付利率特例制度」について解説します!

こんにちは。セブンセンス税理士法人です。

先週から急に寒くなりましたね。また中旬頃から気温も上がるみたいで、寒暖差で体調も崩しやすいのでお気をつけいただければと思います。

今週は、久しぶりに融資制度のお話をさせていただければと思います。日本政策金融公庫で、既に借入している方もこれから借入をご検討の方も利用しやすい制度になりますのでご案内いたします。

今回ご紹介のメニューは、「賃上げ貸付利率特例制度」になります。簡単なニュアンスで説明すると、これから新しく人を雇用するまたは既存のスタッフさんの給料をアップすれば利率が減りますよという制度になります。

既に公庫から借りている方は、追加で借入する時に借換でこの制度を使えますし、これから始めて借りる方は当然最初から使えます。

公庫のHPには以下のような記載になっておりますが、後ほど簡単に解説します。

  • 新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額(注1)の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方
  • 各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)

実はこれ、約束事でOKです。
例えば、これから始めて借りる方は、「これから半年以内に従業員を雇います。なのでこの制度を使って利率を下げてください」と言えばOKです。

ではこの約束事を破ったらどうなるのかというと(上記の話で言えば、結局従業員を雇わなかった)、この制度によって下がった利率分を返還するという事にはなってしまいますが、それはもとに戻るだけの話ですので当然といえば当然です。その他にペナルティ等は一切発生しません。

この制度は、コロナ貸付や資本性ローンなど、併用できないメニューも一部もあるのですが、基本的にはどのメニューにおいても併用可能です。これから従業員を雇ったり既存従業員さんの賃上げを検討されている方で融資の申込もしたいという方は、この制度は積極的に利用する事をおすすめします。

弊社では、融資や補助金に関する資金調達支援を行なっており、常に融資相談の面談をZOOMにて無料で行なっております。分からない事や、ご自身のみで融資の申込をされる前に、ぜひ一度無料の相談にお越しいただけますと幸いです。

それでは、今後ともセブンセンス税理士法人をどうぞよろしくお願いいたします。

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