償却資産税って何?税率は?計算方法は? 七田扇子の分かった気になる経理用語

償却資産税

  • 事業に使う建物に附属する設備や機械などにかかる税金です。
  • 事業で使う資産は年々古くなって価値が下がるため、その分の税金を払います。
  • 課税標準額が合計150万円未満の場合、税金はかかりません。

簡単にいうと?

七田扇子<br>(シチダセンス)
七田扇子
(シチダセンス)

償却資産税は、主に会社やお店を経営している人が持っている特定の資産にかかる税金です。これらの資産は、長い間使うことを前提にしたもので、例えば会社のパソコン、コピー機、工場の機械、エアコンなどがあります。これらの資産は時間が経つとともに価値が下がっていきます。この価値の減り具合を考えて税金を払う仕組みです。

償却資産の価値が合計で150万円未満の場合、その年は税金がかかりません。ですので、小さなお店や資産の少ない事業者は税金を払わなくて良い場合があります。

この税金は、毎年1月1日時点でその資産を持っている人が申告しなければなりません。申告の締め切りは1月31日で、市役所などに情報を提出する必要があります。この申告を忘れると、後でまとめて払わなければならないことがあり、さらに延滞金が発生することもあるので注意が必要です。

もっと詳しく!

償却資産税は、事業に使う資産が古くなるにつれて価値が減ることを考慮して、その価値に応じて税金を払う仕組みです。この価値の減り方を計算することを「減価償却」と言います。詳しくはこちら。

まず、資産を購入したときの価格を「取得価額」と呼びます。取得価額から年々減っていく価値を計算し、その結果得られる「評価額」に税率1.4%をかけて税金を求めます。

なお、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産は、税務会計上、一度に費用として計上されるため、償却資産税の対象にはなりません。
また、取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却するものも対象外です。つまり、こうした資産は短期間で全額が経費として計上されるため、償却資産税がかかりません。

償却資産税は、資産が所在する市町村に納めます。具体的には、毎年1月1日時点で償却資産を所有している人が、その資産がある場所の市区町村(東京都23区の場合は都税事務所)に申告し、その後、納付書が送られてきます。その納付書に従って、指定された納期限までに税金を納めます。

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