返済できなくなったら、社長が返さなければならないのか? オオノ先生の融資相談室

Q:起業のために資金を融資で調達することを検討していますが、返済できなくなった時のことが心配です。

起業にあたって融資で資金を調達するのは非常に良いことです。手元資金が増え、経営にも余裕が生まれますし、金融機関と付き合いを始めることもビジネスにとって重要です。ただ、返済できなくなった時の心配もわかります。

法人を作ってお金を借りる場合、返済義務があるのは法人です。つまり、社長個人ではありません。ですから、そこまで怖がる必要はないでしょう。

とはいえ、法人が返済できなくなったら社長がプライベートな財産を投げ打って返済しなければならないのではないか?という心配もありますが、借り入れをしただけではそうはなりません。問題は、借り入れの際に社長が連帯保証人として保証する「経営者保証」です。

経営者保証をしてしまうと、法人が返済できなくなった場合に、社長個人も財産を投げ打って返済しなければならなくなります。つまり、経営者保証を避ければ、社長個人のリスクを減らして資金を調達することが可能です。

経営者保証とは、中小企業の経営者が会社の借入金に対して個人として責任を負うことを指します。主に金融機関からの融資を受ける際に、経営者が連帯保証人となることで、会社が返済不能になった場合に経営者個人がその債務を返済する義務を負うことになります。この制度は経営者の資産を保護するために見直しが行われており、合理的な保証契約の締結や保証の適切な解除が推進されています。

中小企業庁は経営者保証に対する支援策として、いくつかの重要な取り組みを行っています。まず、経営者保証に関するガイドラインを策定し、経営者保証を不要とするための具体的な条件や手続きを明確にしました。これにより、中小企業が経営者保証なしで融資を受けられる可能性が広がっています。次に、経営者保証改革プログラムを導入し、特にスタートアップや創業時の企業に対して経営者保証に依存しない融資慣行を推進しています。さらに、中小企業のガバナンス体制を整備する支援も行い、これにより信用力の向上と経営者保証の解除を目指しています。
参考:ミラサポplus https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/21095/

アバター画像
セブンセンスビズマガジン編集部をフォローする