Q:生活衛生新企業育成資金とは何ですか?
生活衛生新企業成資金は、日本政策金融公庫が行ってる融資制度の1つです。 飲食業、理容業、美容業等などの生活衛生関連業種で創業される方が利用する制度になっています。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を創業する方又は創業後おおむね7年以内の方 | |
資金のお使いみち | 振興計画認定組合の組合員の方 | 左記以外の方 |
設備資金および運転資金 | 設備資金 | |
融資限度額 | 振興事業貸付の融資限度額 設備資金 1億5,000万円~7億2,000万円 運転資金 5,700万円 | 一般貸付の融資限度額 設備資金 7,200万円~4億8,000万円 |
ご返済期間 | 設備資金 20年以内 運転資金 10年以内 <うち据置期間5年以内> | 設備資金 20年以内 <うち据置期間5年以内> |
利率(年) | ○設備資金 [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C]【創業後目標達成型金利】 ○運転資金 [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C]【創業後目標達成型金利】 | ○設備資金 [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C]【創業後目標達成型金利】 |
担保・保証人 | 要相談 | |
併用できる特例制度 | 経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 設備資金貸付利率特例制度(東日本版) 賃上げ貸付利率特例制度 振興事業促進支援融資制度 |
利用するにあたって振興計画認定組合の組合員は、組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要になります。振興計画認定組合は振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合などのことです。各地の飲食業・サービス業の組合が厚生労働大臣から認定を受けています。
この組合員ではない方は、都道府県知事の「推せん書」というものが必要になります。
組合員向けの融資は、設備資金が7億2,000万円で運転資金が5,700万円までと、創業の方まで使える融資制度としては非常に高額です。 経営者保証免除特例制度との併用も可能となっていますので、リスクを押さえながら多額の資金調達が可能になる融資制度です。